インテレッセクラブ(以下、「当クラブ」)は以下のメンバー規約に基づき、当クラブの所定の手続きに基づいて登録された会員(以下、「メンバー」)に対して、当クラブのパーソナルコンサルタント(以下、「コンサルタント」)が国際的な結婚に関する各種コンサルティングならびに情報提供、斡旋(以下、「サービス」)を健全に、かつ誠意を持って提供します。メンバーが当クラブのサービスを利用する場合、本メンバー規約に同意しているものとみなします。
第一条 当クラブの目的
当クラブはそのメンバーが国際的な結婚を前提とした活動をする場合、メンバーの紹介や、当クラブの運営するホームページ上での自主的なメンバーの検索、及びそれに付随する各種サービスの提供を通じて健全な国際的結婚の発展と普及を目的とします。
第二条 本規約の運用
- 本規約は当クラブとメンバーすべての関係に適用します。
- 本規約は業務改善のため、メンバーの承諾を得ることなく、その一部を変更・追加または削除することがあります。
第三条 メンバー資格
メンバーが安心、かつ信頼して同システムを利用していただくために、申込時点で以下のすべての条件を満たしており、尚かつメンバーである期間中はそれを維持することが必要です。万一、いずれかの条件が変更となる場合は、当クラブまで、速やかに変更内容を届けねばなりません。
- 男性・女性ともに21才以上であること
- 法的にも実生活上においても独身者であること
- 結婚歴の有無を問わず結婚の意志をもち、独身証明も含め公的身分証明書の提出が可能であること
- 加入費及び最低加入期間 6ヶ月間のメンバー月額費を支払う能力があること
第四条 メンバー登録条件とメンバー確認審査
当クラブへの加入にはメンバー規約を承諾した上で、当クラブのホームページ [www.interesseclub.net] からの登録をし、下記の書類を郵送、ファックス、またはe-mailにての提出する事が必要です。その上で当クラブがメンバーとして登録を認める方で、加入費及び最低加入期間6ヶ月のメンバー月額費の納入が完了していることを条件とします。
- 過去3ヶ月以内の顔写真1枚、全身写真1枚
- 身分証明のため、写真のついているIDのコピー(有効期限内のパスポート、運転免許証など)
私的団体の発行するIDや写真付きクレジットカードは不可
- 現住所を証明する書類(請求書)のコピーを下記より一通
電話局、テレビ局、電気・水道・ガス会社。
第五条 メンバー費
年会費 (5/1/2012~): $30.00/year
マッチング料* (5/1/2012~): $50.00/occurrence
* マッチング料はご希望の会員にお会いしたい方のみお支払い頂きます。尚、お相手の方がミーティングのリクエストをお断りした場合はマッチング料を頂きません。
第六条 メンバーが受ける主なサービス
- コンサルタントによる結婚相手紹介:メンバーの詳細情報や結婚相手の希望条件などを管理する当クラブのコンサルタントが結婚相手候補者を紹介します。
- 結婚・面談・交際に関するアドバイス・カウンセリング
第七条 メンバーの一般義務
- 登録された各種情報に虚偽申請がないこと。虚偽申請があった場合、しかもそれが悪質と判断される場合はメンバー資格を剥奪します。
- メンバー自身の結婚相手を探す目的以外で当クラブのサービスやシステムの使用をしないこと。
- 他のメンバーに対して常に誠実に接し、相手方に虚偽・誹謗中傷、並びに相手の名誉や信用を毀損する発言や、不快な感情を抱かせるような言動をしないこと。
- メンバーは求婚活動期間中、自分自身が行った行為とその結果の全てにおいて自己責任を負う義務があり、問題が生じた場合は自己の責任で解決すること。
- メンバーとして知り得た他人の個人情報を第三者に流用・漏洩しないこと。また、当クラブを脱退した後も同様の義務を負うものとします。
- 当クラブ申込時に誓約、または申告した自己のプロフィールデータは真実であることを保証し、メンバーである期間はその情報を常に正確にアップデートすること。
- 当クラブメンバーの権利や情報へのアクセス権を第三者に譲渡、貸与、売買、漏洩しないこと。同行為が発覚した場合、即刻メンバーとしての全ての権利を剥奪し、状況に応じて当クラブは法的対応をとります。
- メンバーのアクセス権は自己の責任で管理し、万一、紛失した場合は即刻当クラブに連絡すること。
- インターネット上で有害なコンピュータープログラムやデータの送信、悪質な書き込み行為、また当クラブ並びに第三者の設備利用や運用に支障を与える行為をしないこと。
- 他のメンバーや当クラブ、または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と負担においてその損害を賠償すること。
- 上記のほか、本規約に反する行為、その国の法令、公序良俗に反する行為、当クラブの運営を妨げる行為や他のメンバー・当クラブまたは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
第八条 メンバーの求婚活動期間中の義務 • 候補者紹介、面談、交際、成婚にいたるまで
- 候補者の紹介、面談のスケジュール調整、交際希望の報告、コンサルタントから連絡がつかないなど、面談、交際の機会を逃す行為は自己責任とします。
- 面談の日時が決定し、スケジュールやそれに向けた準備が完了してからの変更やキャンセルで生じた相手方への損害は、そのメンバーが自己責任で全額賠償する事とします。
- 承諾済、申し込み済の面談は一方的に断ることができません。面談当日のキャンセル、ならびに無断欠席をした場合は当クラブの緊急対策費用として$100を申し受けます。
- 面談後24時間以内に当クラブの担当コンサルタントに状況・結果報告をします。担当コンサルタントはその内容に沿って相手メンバーに交際希望・交際辞退の連絡を取ります。
- 交際期間中は当クラブに毎月、状況報告をする事とします。
- 交際期間中の一切の言動は当人同士で相互に自己責任を負うものとします。紹介された相手のメンバーとの約束事は守る義務があり、不履行の場合には当クラブは一切責任を負いません。
- 婚約・成婚が決まった場合は必ず当クラブまで連絡する事とします。
第九条 メンバーの加入期間、休止、脱退
- 当クラブのメンバーになった日から6ヶ月間をメンバーの最低加入期間とします。その期間は如何なる場合にも、加入費、ならびに最初の6ヶ月間のメンバー月額費の返金はいたしません。
- 申し出の無い限り、メンバー契約は毎月、自動で更新されます。
- 書面による届け出(e-mail, Fax, 郵便など)があり、当クラブでその受理を確認したその翌月から休止並びに脱退の扱いとなります。
- 婚約・成婚またそれらと同等の成果が当クラブで確認され、該当メンバーより申し出がある場合は脱退とします。
第十条 強制脱退
メンバーが以下の事由のいずれかに該当した場合、直ちに強制脱退となります。この場合、メンバーは強制脱退時点で自らが負っている会費、その他の未払い費用は一括して履行するものとします。また、強制脱退の結果、当クラブからのサービスが受けられなくなる事により生じた損害に対して、当クラブにその損害賠償を請求することはできません。
- 第一条の当クラブの目的に反した言動とそれが繰り返される場合
- 第三条のメンバー資格の何れかの項目に該当しない場合
- 第四条のメンバー登録条件・メンバー確認審査に該当しない場合
- 第七条のメンバーの一般義務の何れかに違反した場合
- 第八条のメンバーの求婚活動中の義務の何れかに違反した場合
- 死亡した場合
- 加入費・メンバー月額費・その他、メンバーが支払うべき費用が支払われない場合
- メンバーに対して破産、または再生手続き開始の申し立てがあった場合、または、その事実が判明した場合
- 当クラブの活動の遂行上、または技術上支障があると判断した場合
第十一条 免責事項
- 結婚のための候補者の紹介や、各種情報サービスをすることを主たるサービスの内容としており、結婚を確約しているものではありません。
- 天災・テロなどによる人災・当クラブが関与しないネットワーク障害・その他の不可抗力により、当クラブのメンバーに各種サービスが提供できなかった場合、或いは個人情報を含むデータの一部の毀損・消失または流出が生じた場合、当クラブは免責されるものとします。
- 当クラブの利用に際し、メンバー相互間または第三者との間に生じた紛争についてメンバーは自己の責任と費用においてこれを解決し、当クラブはこれらについて一切の責を負わないものとします。
第十二条 著作権
当クラブが提供する情報・サービスに関する著作権並びにその他の知的財産権はすべて当クラブにあります。
第十三条 紛争解決
当クラブとそのメンバーとの間で訴訟を提起する必要が生じた場合は、ニューヨーク州の裁判所とし、本規定に関する準拠法はアメリカ合衆国法とします。